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1.正常なプレイができない。 主なバグについて でも述べましたが、イノのバグは非常に危険です、プレイ中にフリーズし、最悪セーブデータが破壊されてしまうのでは、安心してゲームをプレイできません。また本体にも重大な悪影響を及ぼすことも予想されます。 2.完全移植は嘘 これははっきり断言できます。以前までのGGシリーズでは完璧とは言えないまでも、ハードウェア性能による仕様(?)で済まされてきましたが、今回のバグは膨大です。コンボがつながらない、もしくはつながってしまうというのは、ギルティにおいてはキャラランクに関わるほど重要なものです。また明らかに不自然なバグも見つかっています(例:ヴェノムの投げをバーストできる)。これを完全移植と言うには問題があると考えます。 3.PlayStation2版『GUILTY GEAR XX ΛCORE』に関するお知らせについて 様々なアーケード版との仕様変更(?)には百歩譲りましょう。しかしその仕様変更により、プレイヤーの実力では補いきれない不公平なゲームプレイを強要させられている、フリーズする危険があるという大きな問題について、開発元としての責任を果たしておらず、その点に関しての謝罪もありません。 →06/08 二回目の公式見解において謝意が示されたものの、不具合は依然として仕様であるとして認めていません。 →07/18現在 「PlayStation2版『GUILTY GEAR XX ΛCORE』に関するお詫び」において、回収が発表されたものの、不具合を認める様子はない模様。あくまでユーザーが満足できないから回収したのであって、我々(アーク)のせいではないということです。しかしこれは事実上不具合を認めたといってもいいでしょう。
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第八節 放送番組の編集に関する特例 (放送番組の編集等) 第四十四条 協会は、国内放送の放送番組の編集及び放送又は受託国内放送の放送番組の編集及び放送の委託に当たつては、第三条の二第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 豊かで、かつ、良い放送番組を放送し又は委託して放送させることによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。 二 全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。 三 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。 2 協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、且つ、その結果を公表しなければならない。 3 第三条の二第二項の規定は協会の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について、第三条の四第七項の規定は中波放送及び超短波放送を行う場合における協会について準用する。 4 協会は、邦人向け国際放送の放送番組の編集及び放送若しくは邦人向け受託協会国際放送(受託協会国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。)の放送番組の編集及び放送の委託又は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するようにしなければならない。 5 協会は、外国人向け国際放送の放送番組の編集及び放送若しくは外国人向け受託協会国際放送(受託協会国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。)の放送番組の編集及び放送の委託又は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。 (放送番組審議会) 第四十四条の二 協会は、第三条の四第一項の審議機関として、国内放送及び受託国内放送(以下この条において「国内放送等」という。)に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送及び受託協会国際放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。 2 地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。 3 中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は委員七人以上、国際審議会は委員十人以上をもつて組織する。 4 中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。 5 地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第二項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。 6 第三条の四第二項の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内放送等に係る同条第三項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等に係る第三条の四第三項に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るものとする。 7 協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。 8 第三条の四第二項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあつては国内放送等の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係るものとする。 (候補者放送) 第四十五条 協会がその設備又は受託放送事業者の設備により、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、同等の条件で放送をさせなければならない。 (広告放送等の禁止) 第四十六条 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。 2 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、且つ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。 3 前二項の規定は、協会が委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合に準用する。この場合において、第一項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 第九節 雑則 (放送設備の譲渡等の制限) 第四十七条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。 2 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、協会が第九条第二項第六号又は第三項第一号の業務を行う場合については、この限りでない。 (放送等の休止及び廃止) 第四十八条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。 2 協会は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。 3 前二項の規定は、委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の廃止又は休止について準用する。この場合において、第一項中「十二時間以上」とあるのは、「十二時間以上(委託協会国際放送業務にあつては、二十四時間以上)」と読み替えるものとする。 第四十九条 削除 (解散) 第五十条 協会の解散については、別に法律で定める。 2 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。 第二章の二 放送大学学園 (放送番組の編集等に関する通則等の適用) 第五十条の二 第三条の二第二項、第三条の三、第三条の四、第六条の二、第五十二条の十三第一項第五号(イからハまでに係る部分に限る。)、第五十二条の十五第二項、第五十二条の十八第一項、第五十二条の二十及び第五十二条の二十八の規定は、学園には、適用しない。 2 委託放送業務を行う場合における学園について第三条の二第一項、第三項及び第四項、第四条第一項及び第二項、第六条並びに第五十二条の二十六の規定(次項に規定する場合にあつては、第三条の二第一項、第三項及び第四項の規定を除く。)を適用する場合においては、第三条の二第一項、第三項及び第四項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第五十条の三第三項において準用する同条第一項の規定により委託放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。 3 受託内外放送を委託して行わせる場合における学園については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第三条の二第一項、第三項及び第四項の規定を適用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と読み替えるものとする。 (放送等の休止及び廃止) 第五十条の三 学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。 2 学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。 3 前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合における当該委託放送業務の廃止又は休止について準用する。 (広告放送等の禁止) 第五十条の四 学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。 2 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。 3 前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合について準用する。この場合において、第一項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 第三章 一般放送事業者 (放送番組審議機関) 第五十一条 一般放送事業者の審議機関は、委員七人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。 2 一般放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該一般放送事業者が委嘱する。 3 一の一般放送事業者(第五十二条の三十四に規定する特定地上系一般放送事業者及び受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者を除く。以下この項において同じ。)の放送局の放送区域(電波法第十四条第三項第三号 の放送区域をいう。以下同じ。)又は委託して放送をさせる区域(以下この項において「放送区域等」という。)と他の一般放送事業者の放送区域等とが重複する場合において、その重複する部分が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の三分の二以上に当たるとき、又はその重複する部分の放送区域等の区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の区域内の人口の三分の二以上に当たるときは、これらの一般放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの一般放送事業者が共同して行う。 (広告放送の識別のための措置) 第五十一条の二 一般放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。 (候補者放送) 第五十二条 一般放送事業者がその設備により又は他の放送事業者の設備を通じ、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をさせなければならない。 (学校向け放送における広告の制限) 第五十二条の二 一般放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。 (放送番組の供給に関する協定の制限) 第五十二条の三 一般放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。 (有料放送) 第五十二条の四 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う一般放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する当該有料放送の役務の料金を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該料金を変更しようとするときも、同様とする。 2 有料放送事業者は、その有料放送が多重放送以外の放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の提供条件(料金を除く。)について契約約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。 3 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。 二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 4 第二項の規定により契約約款で定めるべき提供条件について、総務大臣が標準契約約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、有料放送事業者が、標準契約約款と同一の契約約款を定めようとして又は現に定めている契約約款を標準契約約款と同一のものに変更しようとして、あらかじめその旨を総務大臣に届け出たときは、その契約約款については、同項の認可を受けたものとみなす。 5 有料放送事業者は、その有料放送が多重放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の提供条件(料金を除く。)について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。 6 有料放送事業者は、第一項の規定により届け出た料金及び第二項の認可を受けた契約約款又は前項の規定により届け出た契約約款(以下この章において「認可契約約款等」という。)以外の提供条件により国内受信者に対し有料放送の役務を提供してはならない。 7 有料放送事業者は、認可契約約款等を国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。 第五十二条の五 何人も、認可契約約款等に基づき、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。 第五十二条の六 有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。 (有料放送管理業務の届出) 第五十二条の六の二 有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「有料放送管理業務」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 業務の概要 三 その他総務省令で定める事項 2 前項の規定による届出をした者(以下「有料放送管理事業者」という。)は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 (承継) 第五十二条の六の三 有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。 2 前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 (業務の廃止等の届出) 第五十二条の六の四 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 (有料放送管理業務の実施に係る義務) 第五十二条の六の五 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。 (変更命令等) 第五十二条の七 総務大臣は、第五十二条の四第二項の認可を受けた契約約款に定める有料放送の役務の提供条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該契約約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 2 総務大臣は、第五十二条の四第一項の規定により届け出た有料放送の役務の料金又は同条第五項の規定により届け出た契約約款に定める有料放送の役務の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該料金又は契約約款を変更すべきことを命ずることができる。 3 総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 (外国人等の取得した株式の取扱い) 第五十二条の八 金融商品取引所(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。第五十二条の三十二第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した電波法第五条第一項第一号 から第三号 までに掲げる者又は同条第四項第三号 ロに掲げる者(以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。 一 人工衛星の無線局により放送を行う場合又は移動受信用地上放送をする場合(いずれも次号に掲げる場合を除く。) 電波法第五条第四項第二号 に定める事由 二 受託放送事業者である場合 電波法第五条第一項第四号 に定める事由 三 前二号に掲げる場合以外の場合 電波法第五条第四項第二号 又は第三号 に定める事由 2 前項の一般放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項 又は第八項 の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式のすべてについて社債等振替法第百五十二条第一項 の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項 の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項 の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。 3 前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号 イに掲げる者により同号 ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号 ロに掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者及び移動受信用地上放送を行う一般放送事業者を除く。)が同号 に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号 イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号 に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。 4 第一項の一般放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
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のまネコ問題とは、自社の著作権にはうるさい自称クリエイター(実質的にはパクリエイター)が、他人の作品を作者に敬意を示すこともなく、ただ「オリジナル」であると主張して、作者や利用者の権利を侵害するとともに、本来の「創作活動」を否定する、すべてのクリエイターに対する侮辱行為のことです。 主な問題点 みんなのものですモナーはみんなのものです。誰か一人のものではありません。だから誰のものでもないというわけではなく、みんなのものです。 著作権侵害の責任があります著作権を侵害した人にも責任があります。 楽曲の著作権違反を許すかわりに、自分達が著作権を侵害するのですか? 著作権があります掲示板への匿名の投稿でも著作権は認められています。(東京地裁平成13年(ワ)第22066号) avexの言い分は「ドラえもんに眉毛を書いたら自分の著作物」と言っているのと同じです。 動物虐待や飲酒強要も懸念されます実際に子どもがネコに飲酒させたり、「恋のマイアヒ」に合わせて飲酒を強要される事件は起きています。 説明に矛盾があります自社のコンプライアンスポリシーや、著作権関連の主張に反しています。特に音楽無断配信の反対活動を指揮しているのにもかかわらず、「インスパイヤ」の名のもとに他人の著作権はお構いなしという点に非難が集中しています。 モナーは誰のもの? モナーは「みんなのもの」です。誰か一人のものではありません。 すなわち誰のものでもないというわけではありません。「みんなのもの」なのです。 例えば以下のサイトで、「2ちゃんねる」のモナーを商品として使っています。 2chgoods.net (ぬいぐるみ等のグッズ) MonaOS (Monaという名前のOSと、関連書籍) avex側の問題点とは? 「みんなのもの」を、独占的な権利下に置こうとしている事です。 例えば2chgoods.netなどでは、「みんなのもの」として販売しています。 avexはわざわざ名前まで変えてまで、独占的なもの、オリジナルのものということを強調しているのです。 「2ちゃんねるグッズ」は誰でも作れますが、「のまネコグッズ」は勝手に作ることが出来ません。 その点が「みんなのもの」と、独占的管理下にあるものとのいちばんの違いではないかと思います。 法的問題はあるの? まずavex側は、「モナー」などを既知であった点が、この問題の大きなポイントです。 社団法人著作権情報センターによると、「AAは切り絵のようなもので、立派な著作物である。」とのことです。 また同センターによると、「AAの文字間を繋いだ程度では、新たな創作物とは呼べないおそれが強い。」ということです。 そのため例えオリジナリティを加えたとしても、著作権法では二次的著作物(二次創作物)という扱いになり、原著作物の著作者の権利は保護されます。 また著作権表示には原著作権者の氏名も必要になるという点で、氏名表示権を侵害している可能性があります。(これは誰でも刑事告発可能です) もし著作者不明の場合でも、「著作権者不明等の場合における、著作物の利用に関する裁定の申請」を行わなければなりません。 また「モララー」や「しぃ」の著作者ははっきりしており、それらに「ドラえもんに眉を書いた程度」の改変では、著作者の権利を侵害する行為であると言えます。 著作者が不明の「モナー」の場合も、著作権者に代わり侵害差止請求、名誉回復措置請求や損害賠償請求などを行う事ができます。 そのため、法的には限りなく黒に近いと言えるでしょう。 ただし現行の著作権法がコピーフリーの概念は持っていないので、法的判断にすべてを委ねることは難しいのではないかと思います。 「のまネコ」は「トロ」や「シナモロール」にも似ています。 確かにそう言えるかもしれません。 しかし「モナー」などは、キャラクターの成り立ち上、直接の派生である(もしくはそのもの)と考えるのが妥当です。 ここでは成立過程から考えても別物である「トロ」や「シナモロール」は切り離して考えるべきです。 「のまネコ」と「モナー」や「しぃ」、「ギコ猫」は似ているといえますか? 2つの点でほぼ同一と考えることができます。 まず成立過程から見て、「のまネコ」にオリジナリティがないことが明らかです。 わた氏のFLASHに登場するキャラクターは「モナー」や「モララー」、「しぃ」、「ギコ猫」であり、その後この作品を参考にした別のFLASH作者が同様の絵を用いていることからも明らかです。 また最初に公開されたFLASHとCD収録版のFLASHの違いも、本当に微々たるものです。(詳細は「のまネコ問題」とは?を参照) 次に販売店側すら「のまネコ」がオリジナルキャラクターであるという認識をしていなかった点が挙げられます。 滋賀県内のゲームセンターにおいて、碇氏のFLASHから引用された画像が使われていました。もちろんこれは「ギコ猫」や「しぃ」として作られたものです。 avex側は主観であるとしてオリジナリティを主張していますが、誰から見てもオリジナルではないことが明らかです。 「2ちゃんねる」でも、著作権侵害が起こっていますが? 「2ちゃんねる」は、非常に多くの人が来る掲示板群です。「社会の縮図」であるといっても過言ではありません。 警察官が殺人を犯したからといって、すべての警察官が殺人を犯すわけではありません。 著作権侵害もほんの一握りの心無い人の行為であり、多くの人たちは行っていません。 「2ちゃんねる」の「のまタコ」は、浜崎あゆみのロゴに似ています。 似ているかもしれませんが、浜崎あゆみのロゴを「インスパイヤ」していない点で、「のまネコ」とは異なります。 これは英国の伝統的な馬の鞍につける水袋の紋章(water bouget)を元に考案されたものです。 むしろ浜崎あゆみのロゴが、これらから「インスパイヤ」された可能性が高いのです。 掲示板への書き込みに著作権はありますか? あります。これに関する判例は、東京地裁平成13年(ワ)第22066号を参照してください。 2chからも公式発表が出ています。 ただし一般の実名で公開した作品の著作権とは違い、一部制限されています。 二次著作物を創作する時は、原著作者の許諾が必要です。 また「モララー」や「しぃ」に関しては原著作者が特定されています。 著作権以外の問題はありますか? まず動物虐待と飲酒の強要(アルコール・ハラスメント)を助長する可能性があります。 実際に子どもがネコに飲酒させたり、「恋のマイアヒ」に合わせて飲酒を強要される事件は起きています。 この問題については特定非営利活動法人ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)が抗議しました。 そのほかにも、自社のコンプライアンス・ポリシーに反している点も指摘され、一部の弁護士からも非難されています。 またわた氏の制作した原作のFLASHが、著作権侵害をしている点、不謹慎な画像を使用している点(名鉄名古屋本線で発生した脱線事故)が問題視されています。 ゲームセンター等での景品としての使用は、日本アミューズメントマシン工業協会(JAMMA)の適正景品ガイドラインに抵触する恐れがあります。 ここまで問題が顕在化してくると、「恋のマイアヒ」を歌うOZONEに対しての名誉毀損も十分に考えられます。 最近では悪質な応接態度から、avexの倫理観の欠如が明らかになってきました。 別の角度から見た意見としては、他楽曲の盗用疑惑や、著作権を管理しているZENのペーパーカンパニー疑惑、avexの粉飾決算疑惑もあります。 一部のブロガーの中には、avexの圧力によって閉鎖に追い込まれたとするところもあります。(これは脅迫であり、事実であれば立派な犯罪です。) 実際にmoveの木村氏のブログのように、所属アーティストからの批判にまで圧力を加えるような企業なのです。 (9/25付の記事内で、「個人的には"ZEN"の実態を暴いた方が早い気がするのですが、既にこの1週間、私の身辺に"怖い人"の影が見え隠れしているので直球な言葉は控えます。(一時は妻と子供を非難させようと思いました)*追記(avexとの関連は存じません)」ということが書かれていることから、いかに今回の問題とZENについてavex側が警戒しているかがうかがえます。) メモ帳の書き込みを反映しました。情報提供ありがとうございます。要約 目黒線の脱線写真とありましたが、脱線写真は2002年に名鉄名古屋本線で発生した脱線事故の写真と思われます 芸術の世界ではよくあることですが・・・ モナーから派生したキャラクターはいくらでもありますし、実際にそれらで商売をしている人がいるのも事実です。 しかしそれは公共のキャラクターであることが前提であり、著作権を主張して独占化しないため問題がないのです。 avexは「ドラえもんに眉毛をかいた程度」の改変によってオリジナリティがあると主張し、しかも著作権を主張して独占化を図っているのです。 しかもそれらに似たものを作った場合、それらを公開する権利さえ奪われる可能性があるのです。 芸術の衰退に繋がるのは、avexのような「公共物の独占化」の方です。 私には関係ありません。 あなたの作品が許可なく他人のものになるとしても、そのようなことが言えますか? 誰かの作った公共物(しかも一部は作者が特定済み)が、無断で独占的な私有物になり、商売されているのです。 しかも今後その作品が使用できなくなるかもしれないのです。 私達に出来ることは? まずはavexとスポンサー企業の不買運動、敵対製品の販促活動があります。特に販促活動であれば、企業側にも応じてもらえると思います。 また問題の認知度をあげるための宣伝活動もあります。いちばん効果があるのはメディアへの宣伝です。 特にアメリカやフランスなどの海外メディアは、芸術や著作権に対する意識に敏感なので、反応が早いと思われます。 またポスター貼りやビラ配り、ティシュ配り、宣伝つきブックカバー・しおりの配付と使用、宣伝をプリントしたTシャツの使用、ボランティア活動(ごみ拾いなど)など、地道な活動にも効果があります。 逆の発想としては、ぬいぐるみやキーホルダー等の、「モナーをインスパイヤ」したグッズを委託販売することなどが挙げられます。 方法としては「楽曲のインスパイヤ」という手もありますが(原曲の使用は不可)、あまり手軽に出来ることではないので、宣伝戦略としては有効な手立てとは思えません。 また違う視点からの抗議活動として、モナーを慈善の象徴としてボランティアや募金活動を行い、モナーの知名度を上げるといったこともあるでしょう。 何を以って抗議は終了しますか? 主に争点のなるのはこの3つでしょう。 「のまネコ」と「モナー」や「モララー」、「しぃ」との違いの明確化 「のまネコ」がそれらの派生であることを認めること 「のまネコ」を含むキャラクターの改変する権利の公有化これは他のモナーグッズと変わりなく販売できるように、ということです。 自由なimaginationを権利によって制限することは、文化や芸術の否定と変わりません!!
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【財務会計】 【監査論】 【企業法】 【租税法】 金商法は、地方公共団体にかかる特定投資家制度の見直しだけ。地方公共団体は、一般投資家へ移行可能な特定投資家から特定投資家へ移行可能な一般投資に変更された。短答で影響するにしても論文には影響なし。ソースはTACテキスト。 (2011-01-31 18 56 42) 監査基準と倫理規則の改訂は、CPAは平成23年度試験より範囲に入ると明言。TACは入らないとのこと。LECは現時点では明言せず。大原、AXLは知らん。 (2011-01-31 18 59 47) 租税法は消費税に関しては改正の影響なし。 (2011-01-31 19 00 38) 財務計算の重要性。誤謬訂正はA論点で、包括利益はB論点。誤謬訂正は最低限押さえておくべし。ソースはTの某講師。 (2011-01-31 19 37 51) 該当ページに反映させました (2011-02-01 13 03 29) 東京CPA、改正論点講義(2月発送分)2/3受付開始。よろしく。 (2011-02-06 22 13 21) 該当ページに反映させました (2011-02-07 09 29 59) コメント
https://w.atwiki.jp/hourei/pages/5.html
問題 漫画喫茶は、来店した顧客に漫画を貸すという役務を行うが、これに対して著作権法の貸与権(著作権法26条の3)は及ぶか。 議論 通説 漫画喫茶のように店内で読ませる場合は、漫画本の占有は顧客ではなく喫茶店側にあるため「貸与」とはいえない。 したがって、著作権法の貸与権は及ばない。 中山信弘「著作権法」有斐閣,2007 236頁 反対説 判例 現在のところ、この論点に関する判例は見当たらない。 実務 日本複合カフェ協会(JCCA/Japan Complex Cafe Association)と「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」(現「21世紀のコミック作家の会」)及び「社団法人 日本雑誌協会」の間で暫定合意が成立したことで、現在は大きな問題とはなっていない。しかし、法的に決着がついた状態とはいえず、・・・ 意見 補足
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<事例> 大学生であるA君(18)は、現在住民票を実家から移さないままで下宿先で一人暮らしをしている。A君はNHKが受信可能なTVを持っているが、普段は民放しか見ない。しかしある日いつものようにTVを見ていた時、NHKの集金人が訪ねてきた。集金人が「NHKを受信可能なTVがあるならば、受信契約をしなければならない」と言ったので契約した。それから数日後NHKから受信料の請求書が送られてきた。この場合A君は受信料を払わなければならないか? 1、「受像機設置=契約義務発生=受信料支払義務発生」という三段論法は成立するのか? 放送法第32条についてみていくと・・・ (受信契約及び受信料) 第32条 1 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 32条1項より、受信設備を設置した者は受信についての契約をしなければならない。 32条2項を反対解釈すると契約を締結した者には受信料支払い義務が発生する。 よって三段論法が成立する。 しかし、実務的には「契約日に支払い義務が発生」ということで、設置日=支払い義務発生日ではない。 ↑札幌地裁H22,3,19 2、未成年者の契約は保護者の追認がないことを理由に取り消せる。しかし、これは「1」の論法だと「未成年者はTV買うな」ってことにならないのか? 未成年者は法定代理人(多くの場合は親権者)の追認がなければ、契約をすることができない。 これは、未成年者のような制限行為能力者は判断能力が不十分であるので、 民法で保護されているためである。 法文上、「受像機設置=契約義務発生=支払義務発生」ということになっている。 すなわち、もし親権者の同意がなければ未成年者は契約を締結できない、 つまりテレビ放送を視聴することができないということになるように思われる。 ただし、実務上は契約締結日と支払義務発生日が同じになるだけであって、 受像機設置日と支払義務発生日が同じになるわけではない(札幌地裁判決H23.3.19)。 つまり、受像機の設置による「契約義務」は、必ずしも履行しなければならないということではない。 そのため未成年者が契約をせずにテレビを観ることは可能である。 3、保護者から(使途を限定とした金銭)を預かっていない場合、それを理由に支払い義務を免れられるか? まず前提として、NHKは「親の同意が無くても契約は成立している」と主張している。なお、これは学生が親元を離れて一人住まい(生活費は親から送金)の場合である。NHKは受信料を支払いの契約を民法5条3項(a.法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で処分する行為、および、b.目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為)に定められた法定代理人の同意無しに未成年者が単独でなしうる行為としている。よって保護者から使途を限定した金銭を預かっていない場合であっても、受信料は前述のb.目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為に該当することを理由に、送金されている生活費の中からNHKの受信料を支払う義務が発生する。 よって保護者から使途を限定した金銭を預かっていない場合であっても、支払い義務を免れることは出来ない。 4、なぜ未成年事例の判例がないのか? 未成年者であっても、受信料の支払義務があるのに支払わずにいたら、 支払を求める訴訟を起こされる可能性がある。 実際に全国でNHK受信料の支払を求める訴訟が起こされている。 しかし、未成年者を被告とする判例はない。 その理由は、NHKが訴訟の取下げをしているからである。 取下げとは・・・原告の、裁判所に対する審判欲求としての申立ての全部または一部を撤回する旨の意思表示。これによって訴訟は終了。初めから訴訟が係属しなかったものとみなされる。 では、なぜ未成年者が被告だとNHKは訴訟の取下げをするのか? おそらく、このようなことであろう。 敗訴したくないから。 未成年者からも集金しているということを広く世間に知られたくないから。
https://w.atwiki.jp/ethnographic/pages/38.html
日本国の歴史上の出来事の一覧を記す。 暦日 巻 篇 篇目 要旨 論点 天地と神々の誕生 国生み 黄泉の国 天照大御神と月読尊 天照大御神と素戔鳴尊 天の岩戸 八岐大蛇 大己貴神 葦原中国への死者 天稚彦の死 国譲り 皇孫降臨 火闌降命と彦火火出見尊 豊玉彦と豊玉姫 帰郷 東征のはじまり 五瀬命の死 八咫の烏 兄猾、弟猾 兄磯城、弟磯城 長髄彦と金鵄 天皇即位 571 宇佐八幡宮垂迹 遣唐使 645 乙巳の変 649 改新の詔 663.8.28 白村江の戦い 697 文武の改新
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485 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2013/12/08(日) 22 22 16.60 ID 0K3B17YdI 報告 つきあいがあまり深くないTRPG友ではあった奴が、割と論点ずらしが好きな奴で プレイ中に雑談がひどかったり、あえて権力者NPCとかを怒らせる発言した上で実際にNPCが怒るとそれを咎めるという事を繰り返してたんで今日決別してきた 雑談については「お前だって雑談くらいするだろ、一度も雑談した事がないなら言いけどやった人間が何言っても説得力を感じないから止める気にはならない」と言って雑談を続けるし、 他のPLが止めようとすると「無理に従おうとするな、待たしておけば良いんだよ」 NPC怒らせてる話は「そうやってPCより強いNPCは発言のマイナス部分だけ拾って怒るんだよな、本当GMと同じでケツの穴ちいさいわー、あ、やべ言っちゃった」 後は他PLに負担押し付けるキャラやってるくせに俺TUEEE発言が多いとか。 私怨と言われようが投下するぜ 486 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2013/12/08(日) 22 23 13.05 ID HxSC45u80 [2/2] よくやった、感動した 487 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2013/12/08(日) 22 27 49.83 ID hTDqi+Zd0 決別もいいが、どうせなら鳥取からハブっておいた方がいいんじゃないかなあ。 488 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2013/12/08(日) 22 30 05.92 ID r4i9lXDGP 追放じゃなく決別になっちゃったのが悲しいところね、まあ乙 スレ368
https://w.atwiki.jp/zsphere/pages/890.html
当項目を進めるにあたっての心得 邪馬台国候補地 邪馬台国畿内説 →纏向遺跡(邪馬台国候補地) 邪馬台国九州説 →吉野ヶ里遺跡(邪馬台国候補地) 邪馬台国東遷説 各種論点 「邪馬台国」の名前の解釈 「不弥国」の比定地 「投馬国」の比定地 「水行十日陸行一月」の解釈 「卑弥呼」の読み方と比定 「鬼道」の内実 卑弥呼の墓の比定 「台与」の読み方と比定 「銅鏡百枚」の行方 「狗奴国」の比定地
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/267.html
各種の論点の説明論点1:「単純所持規制」の導入 論点3:創作物への表現規制を前提とした調査 論点4:「児童ポルノ」の定義 論点7 各種の論点の説明 論点1:「単純所持規制」の導入 与党案:導入(冤罪被害の防止に関しては言及なし) 民主案:警察の捜査権拡大や冤罪被害の防止のため、所得罪で代替 与党案を後押ししている日本ユニセフ協会の広報担当となっているアグネス・チャン女史の見解は、以下になります。 http //www.agneschan.gr.jp/diary/index.php 単純所持を禁止している国のなかで、冤罪の問題が起きていないのはとっても心強いです。 きっと日本でも、大丈夫と思います。 論点3:創作物への表現規制を前提とした調査 与党案:表現規制を前提とした調査を導入 民主案:憲法問題もあるので導入せず ●「児童ポルノ禁止法改正案」Q A 2008年06月23日(高市早苗議員公式サイト) http //rep.sanae.gr.jp/tusin2/tusin2_contents.html?MID=40 【問14】 ゲームやアニメにも児童ポルノに近い表現があると思うのですが、これらは規制対象外なのでしょうか? 【答14】 立法作業中には、猥褻なゲームやアニメも規制対象にするべきだとのご意見も、多く寄せられました。 そもそも現行の「児童ポルノ禁止法」は、被写体となった子供の保護・権利擁護を目的としていることから、実在する子供が被写体ではないゲームやアニメについてまで同法の改正案によって対象に加えることは、現段階では立法技術的に困難だと考えました。 しかし、児童ポルノ禁止法改正案を作った与党プロジェクトチームのメンバーも、「子供を性の対象とする社会的風潮を助長する可能性が高いアニメ等」が流通しているのは事実だと思っています。 将来、児童ポルノ禁止法の「目的」の見直しを含めて同法改正で対応すべきなのか、別の法律で対応すべきなのかの議論も含めて、与党改正案では「政府の調査研究課題」と位置付けました。 与党PTが初会合罰則要件でも大筋合意(公明新聞(2008/04/19)) http //www.komei.or.jp/news/2008/0419/11328.html 一方、アニメやコミックなど、いわゆる「みなしポルノ」の取り扱いについては、公明党は「禁止行為とすることが望ましいが、『みなしポルノ』と性犯罪との因果関係を示すデータが存在しないため、国として調査・研究を進めてはどうか」との問題を提起した。 論点4:「児童ポルノ」の定義 与党案:そのまま 民主案:警察の捜査権拡大や冤罪被害防止のため定義厳格化 「児童ポルノ」の定義が曖昧であり、単純所持禁止にまで範囲を拡大してしまった場合、捜査機関の捜査範囲の拡大と冤罪被害の拡大が予想される事から、前回の改正時においても定義の明確化を求める声はあがっていました。 日弁連 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直しに関する意見書(2003/02/21) http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2003_09.html 5 児童ポルノの単純所持は処罰の対象とすべきでない。 児童ポルノの定義が曖昧であり、単純所持にまで処罰を拡大することにより、処罰範囲が捜査機関の主観により拡大する危険がある。児童ポルノの流通の抑制は、営利目的による製造、販売の厳格な摘発、処罰と、教育啓発活動によるべきである。 上記選択議定書にも、単純所持処罰を義務づける条項はない。 これに対し、単純所持禁止を求める日本ユニセフ及び規制推進派議員の回答は、以下の通りでした。 第2回児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー平成15年6月9日 http //www.unicef.or.jp/kenri/ken_bod7.htm Q1:わが国の児童ポルノの定義は、例えば子どもの権利条約の選択議定書やアメリカのCOPAやサイバー犯罪条約と比べても、いわゆるハードコア画像限定ではなく芸術ヌード・ソフトヌードを含み、範囲が非常に広範である。 これを処罰の対象とすることについて大人のプライバシーとの関係で問題があるのではないかと懸念がある。 つまり、単純所持まで規制している国では児童ポルノの範囲が狭く、逆に児童ポルノの定義が狭い国においても単純所持規制についての危険性は許容されている。 例えば、子どもの権利条約に関する選択議定書では単純所持を規制すべきとは定めておらず、サイバー犯罪条約もその点に関して留保を認めている。 この点についてどういう風にお考えなのか聞きたい。 A:今回単純所持について罰則は設けていない。 児童ポルノをどうするのかということは、3年後の見直しの時期に罰則を設けるかどうかという議論を行う場合の課題として残してある。 今回重要なのは児童ポルノは禁止であることを明らかにすることである。 上記のような前回改正時までの状況を踏まえ、今回も同じメンバーが単純所持規制を求め、それに答えた与党(自民・公明)案は以下のようになります。 ●「児童ポルノ禁止法改正案」Q A 2008年06月23日 http //rep.sanae.gr.jp/tusin2/tusin2_contents.html?MID=40 【問1】 児童ポルノの所持が禁止されると聞きましたが、どのような猥褻物が対象となるのでしょうか? 【答1】 与党の改正法案では、「児童ポルノの定義」については変更を行っておりません。したがって、「児童ポルノ」の範囲が新たに拡大するものではありません。つまり、単純所持禁止の対象となる物も現行法と同じです。 現行法第2条3項に基づき「児童ポルノ」の例を挙げますと、「性交や、性交に類似する手淫・口淫・同性愛などの行為を撮影したもの」、「児童の性器を触る行為、児童が大人の性器を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させ刺激するもの」、「全裸や半裸の児童に扇情的なポーズをとらせて撮影したもので、性欲を興奮させ刺激するもの」です。 児童ポルノ法公開質問状に対する、民主党の回答 子供の人権と表現の自由を考える会 http //cjhjkangaeru.web.fc2.com/organize/question/minsyu.html 1-2: 現在の児童ポルノ法は、被害者の救済や児童ポルノの頒布禁止等を盛り込んだ個人法益でありますが、改正議論において社会性風俗を取り締まる様な社会法益に変質させようという動きがありますが、個人法益を社会法益に変質させてしまって、本来の目的であるはずの子どもの人権は守れるとお考えですか? 民主党は、2008年6月11日に児童買春・児童ポルノ処罰法改正案骨子を発表していますが、その中でも本法が風俗犯罪処罰法ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取・性的虐待から児童の権利を保護するための法律であることを明確にする観点から、「児童ポルノ」の用語を「児童性行為等姿態描写物」と改めることを検討しています。 一方、法律家出身の議員が多い民主党案の場合、曖昧な定義のまま法律を施行すると冤罪被害を誘発する事から、定義の厳格化を盛り込んでいます。 児童ポルノ禁止法一部改正法案 概要 1.「児童ポルノ」の名称の改正・定義の明確化 (1)「児童ポルノ」の「児童性行為等姿態描写物」への名称の改正 児童に対する性的搾取・性的虐待に係る行為等の処罰という法の趣旨の明確化 (2)「児童性行為等姿態描写物」(児童ポルノ)の定義の明確化 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」等のあいまいな要件を」削除すると共に、その処罰対象を真に加罰的なものに改正することにより明確化 参考サイト 「児童ポルノを定義できない法務省」って議員から突っ込むのは法務省に気の毒ですよ。 - 奥村徹弁護士の見解 論点7 (民主党) 本法が風俗犯罪処罰法ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取・性的虐待から児童の権利を保護するための法律であることを明確にする観点から、「児童ポルノ」の用語を「児童性行為等姿態描写物」と改めることを検討しています (共産党) 児童ポルノ法の制定趣旨は、被害に遭う子どもをただの1人も生みださないことであり、・・・(中略)・・・児童ポルノ法を、性風俗を取り締まるようなものに改定することには賛成できません (国民新党) 現行法は、被害児童の人権保護を主眼としており、この点は今後とも堅持していきたい (公明党) 子どもたちを守るため、そして人道、人権擁護のためとの本来の目的に立ち児童ポルノの氾濫を阻止しようと与党での改正議論を進めてきました。